遺品整理・生前整理

「遺品整理」について

「遺品整理」をする意味とは、

昔で言う「形見分け」にあたるものです。
以前は二世帯・三世帯で同居していたことから、故人の周囲の遺品の整理だけで済んでいました。
 
しかし、核家族化や都市部への人口流出、単身世帯の増加等、色々な世情の変化に伴って「形見分け」に加えて家財・家事用品等のすべての整理・処分をしなくてはならないのが実情です。
是非、下記の項目をご確認ください。

・遠方に住んでいて片付けができない。

・葬儀後に家族で片付ける時間がない。

・公営住宅や賃貸住宅で早々に退去しなくてはいけない。

・相続等の為に家の売却を早く進めたい。

・高齢で家の片付けがままならない。

何か一つでも該当した方、今後そのような状況が想定される方は一度「遺品整理・生前整理」をご検討、ご相談下さい。

自宅のこと、実家のこと、両親や兄弟、自身のこと色々な事情があろうかと思います。

1人で悩まずにご相談下さい。

「遺品整理」の注意点

 ー 事前に気を付けたいこと -

1. 遺言書が発見された
 
遺品整理をしていて自筆の遺言書が発見された場合は家庭裁判所で「検認」と言う手続きを行わなければなりません。
 
また、日付の異なる複数の遺言書が見つかった場合はもっと複雑な法律関係の問題が生じます。
 
遺言者ご本人の意思を尊重するためはもちろんのこと無用な家族内の紛争を生じさせないために、遺言書をご家族で捜索し発見された場合は、弁護士等の法律家にご相談頂くことが何よりも賢明な対処方法です。
 
当法人までご相談頂ければ各種専門家をご紹介・同行支援等のサポートも可能です。
 
 
2. 通帳・印鑑・証券・権利書・保険証・年金手帳の存在
 
通帳・印鑑・証券・権利書・保険証・年金手帳、これらは死後の事務(故人に関わる手続きや相続手続き)に必要となる大切な書類です。
 
遺品整理はご家族の気持ちに反して雑多な手続きを着々と進めなくてはなりません。
なぜならば、公的機関・金融機関や遺産分割協議の相続手続きには期限が限られるものがあるからです。
 
書類の散逸や誤って破棄したり紛失することのないように、事前にご遺族で捜索・確認・保管して置いて頂くのが賢明です。
 
死後事務や相続など、不安がある方等は当法人までご相談下さい。
 
各専門家をご紹介・同行支援等のサポートを致します。
 
 
3. 注射器等が見つかった
 
遺品整理で案外厄介なのが「注射器」です。
色々な持病や仕事などで注射器を所有している方の存在は少なくありません。
 
注意点として注射器は家庭ごみと異なり処分方法が異なるということ。
不用意に処分してしまうと「排出者責任」を問われる可能性があります。
 
注射器の整理や処分は業務に精通した専門業者に相談、依頼されることをお勧めします。
 
当法人までご相談頂ければ、専門業者をご紹介・同行等のサポートも可能です。

4. お仏壇や神棚がある場合

お仏壇や神棚はご先祖様や家を護持して下さる神様をお祀りする大切な祭祀具です。

やむを得ず処分する場合は、ご本尊様・お位牌・ご神札・ご神体のお性根抜きや跡払い等をして、永代供養を菩提寺にお願いしなくてはいけません。

故人様や家族の方が大切に信仰されて来たお仏壇等を礼節をもって適切に処分するには手間や時間を要します。

整理や処分は業務に精通した業者さんに相談、依頼されることお勧め致します。

当法人までご相談頂ければ、専門業者や寺院等をご紹介・同行支援のサポートを致します。

5. 賃貸物件で所有者の分からない備品がある

賃貸物件では、家主が所有する備品(例:エアコン・照明器具・家具等)を設置していることが多々あります。

所有者の定かでない物品を持ち出したり処分すると無用なトラブルを引き起こすことは明白です。

ですから必ず遺品整理をする前に賃貸借契約書や家主に確認して対応しなければなりません。

気になることがある場合は、弁護士や司法書士等の法律家に相談するんことが賢明です。

相談する宛がない場合は、当法人までご相談下さい。各種専門家をご紹介・同行等のサポートを致します。

6. 賃貸物件で家賃の滞納がある場合

家賃の滞納があった場合、滞納家賃(負債)も相続財産に当たります。

良かれと思い、故人が滞納された家賃の支払いを相続開始後に行うと、相続の単純承認(故人様の権利義務の一切を相続すること)したとみなされて、故人の相続において負債の方が多い場合などで相続放棄をすることが出来なくなる恐れがあります。

相続に関して不安がある場合には、弁護士や司法書士、税理士などの法律家に早期にご相談下さい。

相談する宛がない場合は、当法人までご相談下さい。各種専門家をご紹介・同行等のサポートを致します。

トラブルにならないための対策

 
1. 生前から、家族で死後の事務について相談しておく。
 
2. エンディングノートを書いて自分の意思を表示をしておく。
 
3. 判断能力がある時に、遺言書(公正証書遺言が望ましい)を作成し、認知症になったときのために後見事務や死後事務(亡くなった後の対応)について公正証書にして備えておく。
 
4. 信頼できる業者を事前に調べて、事前見積を取ってよくよく検討する。
 
5. 家族がある場合は家族とよく話をする。子供がいない場合や身近に頼れる親族がいない場合は、専門家等に相談をし対応策を考えておく。